追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!進路変更の有無と違反の境界線 - 複眼インデックス
道路上には、事故リスクの高さから追越し行為が法律で厳しく制限されているエリアが多数存在します。 特に誤解が多いのが、道路中央に引かれた黄色実線の追い越し(はみ出し禁止)ルールです。黄色実線の正式名称は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」であり、道路の右側部分(対向車線)にはみ出して追い越しをすることを禁じています。 裏を返せば、「車線内に十分な幅があり、道路中央の黄色実線をタイヤが一切踏み越えずに追い越せる場合」であれば、法的には違反になりません。しかし、道幅の狭い日本の一般道で車線からはみ出さずに安全な間隔を保って四輪車を追い越すことは物理的に困難です。原動機付自転車(原付)やロードバイクを追い越す際にも、黄色実線をわずかでも跨いでしまえば違反成立となるため細心の注意が求められます。 あわせて完全に把握しておくべき追い越し禁止場所一覧は以下の通りです(道路交通法第30条)。 * 道路標識等により追越しが禁止されている場所 * 道路の曲がり角付近 * 上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂 * トンネル(車両通行帯が設けられている場合を除く) * 交差点およびその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く) * 踏切およびその手前30メートル以内の場所 * 横断歩道または自転車横断帯およびその手前30メートル以内の場所 特に「交差点手前30メートル」は、見通しが良くても追い越しが禁止される代表格です。原付が遅いからと交差点手前で右側に進路を変えて抜き去る行為は、典型的な違反パターンとなります。